2023年4月1日から施行される電子帳簿保存法の改正により、原則として紙の領収書は保存対象から外れます。
改正後の法律では、電子帳簿を作成する事業者は、原則として取引先から受け取った領収書を電子化することが求められます。ただし、法的な保管期間が長い書類については、紙の原本を保管することが認められています。
ただし、実務上は領収書の電子化に対応できない取引先が存在する場合や、領収書の発行が不可能な取引においては、紙の領収書を保存することが許されています。また、法律においても紙の領収書を保存する例外的な事由が規定されています。
つまり、原則的には紙の領収書は使えなくなりますが、一部の例外がありますので、詳細については税理士や会計士などの専門家に相談することをおすすめします。