電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、企業や個人事業主などの事業主が、自身の帳簿を電子データで保存することを定めた法律です。2001年に制定され、現在は改正された「電子帳簿保存等に係る法律」として施行されています。

この法律は、紙の帳簿から電子データに変更する際の手続きや方法、保存期間、保存形式、保管方法、検査に対する義務などを定めています。電子帳簿は、電子記録媒体に保存することができ、保存期間は原則として7年間となっています。

この法律は、事業主が紙の帳簿を電子化することで、業務の効率化や省力化を促進することを目的としています。また、電子帳簿により、データの信頼性や正確性を確保し、税務申告などの手続きをスムーズに行うことができるようになっています。

主な内容は以下の通りです。

  1. 保存期間:電子帳簿は、原則として7年間保存する必要があります。ただし、特定の場合には10年間保存する必要がある場合もあります。
  1. 保存形式:電子帳簿の保存形式には、一定の要件があります。具体的には、データの暗号化、データの改ざん防止、保管先の適切な管理などが挙げられます。
  1. 保管方法:電子帳簿の保管方法にも要件があります。保存先には、自社のサーバー、外部のクラウドサービス、外部の専門業者などを選択することができます。ただし、保存先が海外にある場合は、国際的な法律や規則に従う必要があります。
  1. 検査:税務署などの官庁が検査を行う際には、電子帳簿の提出を求められることがあります。この場合には、保存したデータを提供することが求められます。

このように、電子帳簿保存法には事業主にとって様々な要件がありますが、電子帳簿により業務の効率化が図れることや、税務申告などの手続きがスムーズになることが期待されます。また、これらの要件を遵守することで、データの信頼性や正確性を高めることができます。